インボイス制度(適格請求書等保存方式)で免税事業者等への取引対価の消費税相当額の扱いなど方針を教えてください

インボイス制度開始の2023年10月1日から6年間の経過措置期間のうち、2026年9月30日までの3年間は、現行通り消費税相当額を含む取引対価を支払います。2026年10月1日以降の3年間の方針は、それまでの実施状況を考慮して別途検討します。