Q
同一敷地内に「離れ」を建てる場合は資力確保義務の対象となりますか
居住スペースとして同一敷地内に「離れ」を新築する場合で、それが「母屋」と台所や風呂・トイレといった設備を共用しないなど単独で居住を完結できるものである場合は独立した住宅として資力確保義務の対象となります。
詳しくは、電話にて問合せください。
TEL:03-5408-7442 瑕疵業務グループ
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ご回答ありがとうございました。
解決しない場合
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居住スペースとして同一敷地内に「離れ」を新築する場合で、それが「母屋」と台所や風呂・トイレといった設備を共用しないなど単独で居住を完結できるものである場合は独立した住宅として資力確保義務の対象となります。
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