Q
住宅瑕疵担保責任保険(1号(義務保険))と住宅瑕疵担保責任(任意)保険(2号(任意保険))の違いについて教えてほしい
1号保険(義務保険)は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第1号の規定に基づき、資力確保義務のある建設業者または宅建業者が、以下の住宅を対象として加入する義務保険です。
①建設工事完了の日から起算して1年以内のもので、かつ、②人の居住の用に供したことのないもの。
上記1号保険(義務保険)に該当しないもの(竣工から1年を超えて2年以内のもの)を第19条2号保険(任意保険)といいます。
2号保険(任意保険)は資力確保義務を負わない新築住宅等の供給者が加入できる瑕疵保険です。加入が任意であることから、1号保険(義務保険)に対して2号保険(任意保険)と呼ばれています。任意の保険のため、締結証明書に記載されない等の違いがあります。
新築住宅の供給者が資力確保義務を負わないケースとしては、住宅取得者が宅建業者である場合や、建設業者や宅建業者でない住宅事業者が新築住宅を供給する場合、完成後1年経過以降に住宅を販売した場合が挙げられます。
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