Q 施工会社が修理に応対してくれない場合に瑕疵保険を利用するにはどうしたらよいですか 保険金の請求は、被保険者である住宅事業者が行うことが原則ですが、事故発生後、相当な期間を経過しても住宅事業者が修補等を行わない場合には、特例として注文者が保険金を請求できます。 保険の概要はこちら 問合せ先 TEL:03-5408-8486 この回答は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった ご回答ありがとうございました。 解決しない場合 お問合せはこちら