Q
住宅取得者に瑕疵保険は入らなくてもいいと言われましたが、この場合でも瑕疵保険の加入は必要でしょうか。
資力確保措置は法律上の義務であるため、住宅を取得する方の意思に関係なく、請負契約や売買契約に基づき新築住宅を引き渡した建設業者・宅地建物取引業者は、引き渡した新築住宅について、住宅瑕疵担保保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険への加入が必要です。
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問合せ先:受付センター
TEL:03-5408-8486
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