保険・保証

Q

発注者や買主が宅建業者の場合でも、資力確保措置の義務付けの対象となりますか

宅建業者は、住宅の取引に関するプロということもあり、住宅取得者が宅建業者である場合は、新築住宅を供給する建設業者や宅建業者は資力確保義務を負いません。
義務保険(1号保険)での加入はできませんが任意保険(2号)は加入できます。

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