Q
個人事業主としての建設業を廃業して後継者が建設業許可を新たに取得する場合、廃業後の資力確保措置の実施状況の届出はどうなりますか。
建設業を廃業した場合、以降の資力確保措置の実施状況の届出は不要となります。
建設業廃業届をメールまたはFAXで送付してください。
送付先:営業推進部 業務推進室
メール:eigyo@house-gmen.com
FAX:03-5408-6034
建設業廃業届をメールまたはFAXで送付してください。
送付先:営業推進部 業務推進室
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FAX:03-5408-6034
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