Q
資力確保措置の状況の所管行政庁への届出とはなんですか
過去10年間に新築住宅を供給した住宅事業者(建設業者と宅建業者)には、年1回の基準日(3月31日)から3週間以内に、住宅かし保険の加入や供託による資力確保の状況を行政庁へ届け出ることが義務付けられています。
届出の対象期間内に引渡した住宅の証券発行がある住宅事業者に、行政庁への届出に必要な保険契約締結証明書(住宅かし保険の加入の状況を記載した証明書)を発行します。
お手元に届きましたら、建設業・宅建業の許可・免許を受けている⾏政庁に提出してください。
届出手続きに関するスケジュールは、当社ホームページでご案内しておりますので必ずご確認ください。
届出に関するご案内はこちら
※届出手続きの対象は義務保険です。任意保険は対象ではありません。
※対象期間に引渡された住宅がゼロ戸の場合は締結証明書は発行されませんが、最後に供給戸数1以上の届出を実施してから9年間は供給戸数が0でも届出が必要になりますのでご注意ください。
詳しくは、電話にて問合せください。
問合せ先:受付センター
TEL:03-5408-8486
届出の対象期間内に引渡した住宅の証券発行がある住宅事業者に、行政庁への届出に必要な保険契約締結証明書(住宅かし保険の加入の状況を記載した証明書)を発行します。
お手元に届きましたら、建設業・宅建業の許可・免許を受けている⾏政庁に提出してください。
届出手続きに関するスケジュールは、当社ホームページでご案内しておりますので必ずご確認ください。
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※届出手続きの対象は義務保険です。任意保険は対象ではありません。
※対象期間に引渡された住宅がゼロ戸の場合は締結証明書は発行されませんが、最後に供給戸数1以上の届出を実施してから9年間は供給戸数が0でも届出が必要になりますのでご注意ください。
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