Q
資力確保措置の実施状況の届出対象期間に新築住宅の供給実績がなかった場合でも「締結証明書」は発行されるのですか
保険証券の発行実績があった住宅事業者に対して、各基準日に当社から保険の利用実績を記載した「締結証明書」を発行しますが、1度届出を行った住宅事業者にはその後10年間は新築住宅の供給実績に関係なく各基準日の届出が義務付けられます。
そのため、その後の基準日の対象期間に1件も保険証券の発行実績がなかったとしても、最初の「締結証明書」の発行から9年間は、届出時期のお知らせのために「締結証明書(0件証明)」を発行します。
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