Q
延長保証保険の保険料の表の現場検査料の項目で”検査利用あり”とありますが、どんな場合が該当するのでしょうか
保険の手続きで行う住宅の現況確認が一定の条件を満たす場合にその確認と当社が行う現場検査のうち重複する部分の検査を省略することができます。
①既存住宅状況調査技術者(宅建業法のインスペクションを実施するための資格)が実施している場合
②検査に関して一定の信頼がある検査機関に委託している場合
検査委託による検査利用を利用するためには事前の申請が必要です。
③当社の点検ガイドラインと同等以上で自社の点検基準を定めている場合
④ハウスジーメンの現場検査の受託検査機関や登録検査会社である場合
なお、②と③の検査利用を利用するためには事前の申請が必要です。
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