Q
敷地内に既存建物の杭(改良体)が残置されている場合、地盤保証は適用できるか教えてください。
残置された杭は、地中障害物扱いとなるため、基本的には全撤去いただく必要があります。ただし、全撤去が不可能な場合は、新規建物基礎下から最低500㎜程度の深度まで残置杭の杭頭をカットし、新規建物基礎に完全に干渉しないようにしていただくことで、保証可能な場合もありますので、事前にご相談ください。
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残置された杭は、地中障害物扱いとなるため、基本的には全撤去いただく必要があります。ただし、全撤去が不可能な場合は、新規建物基礎下から最低500㎜程度の深度まで残置杭の杭頭をカットし、新規建物基礎に完全に干渉しないようにしていただくことで、保証可能な場合もありますので、事前にご相談ください。
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