Q
対象となる建築物の例にはどのようなものがありますか。
新築瑕疵保険では非該当となる老人ホーム、ケアハウス、デイサービスおよび児童養護施設、その他に診療所、事務所、テナントビル、ホテル、旅館、工場等が対象となります。
ただし、一部でも住宅の用途を含む建物は、新築瑕疵保険の対象となるため対象外となるのでご留意ください。
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新築瑕疵保険では非該当となる老人ホーム、ケアハウス、デイサービスおよび児童養護施設、その他に診療所、事務所、テナントビル、ホテル、旅館、工場等が対象となります。
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