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Q

保険契約者変更で、譲渡人からすでに保険料の入金があると思うが、譲受人は差額のみの支払いではないのか

当社は、保険契約者(保険に加入する事業者)に料金の請求しておりますので保険契約者を変更した場合は、譲受人である保険契約者に新たに請求し、譲渡人へは別途返金します。
他社からのご入金分を充当することはできません。
譲渡に伴う精算が必要な場合は2社間で調整してください。

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